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紛争防止・東京ルール
 
はじめに…
 
トラブルの原因
 
ガイドライン
 
判例 その壱
 
判例 その弐
 
だれの負担?
 
東京ルール
 
対策
 
 
● 東京ルールって何ですか?
頻発する住宅賃貸借契約のトラブルを未然に防止する目的のため、平成16年10月1日に全国に先駆けて施行された 賃貸住宅紛争防止条例 のことです。

この条例の対象者は、 「 東京都の物件を扱う宅地建物取引業者 」 に限定されていますが、国土交通省のガイドラインの考え方に基づいていますので、とても参考になる条例といえるでしょう。
※参考サイト 東京都都市整備局 「賃貸住宅紛争防止条例」〜東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例〜
● どんなことが明記されているの?
入居中に必要となる修繕費用は貸主が負担 する … 借主の故意・過失を除く
退去時の通常損耗の復旧費用は貸主が負担 する … 借主の故意・過失を除く
客観的・合理的理由による 特約は定めることができる … 全ての特約が認められるわけではない
宅地建物取引業者は、賃貸借契約の 締結前借主の負担区分を具体的に説明すること
礼金・更新料のない契約 の普及を目指す
宅地建物取引業者が説明義務等に違反した場合、 指導・勧告・公表 される
借りる側に立ってみると、とてもいい条例に見えますよね。でも本当にそうでしょうか?
● そこにある問題点
入居中・退去時の修繕費は基本的に貸主が負担する ―
しかし、その一方では 「 契約自由の原則 」 による特約や慣習を名目に、修繕費を借主に負担させることも ( 事前説明は必要 ) できるのです。

これまでの状況とあまり変わってないような気もしますね。
しかも修繕費用が家賃に含まれ、借主に請求できないのであれば、家賃を高くするしかありません。
貸す側にも生活がかかっているのですから。まさに、死活問題です。

そうすると、借りる側としても結局困ることにならないでしょうか?
「 東京ルール 」 はまだ始まったばかりです。社会の動き・状況は、これからどんな方向へ向かっていくのか、見きわめる必要はあると思います。
紛争回避・対策と心構え